「とりあえず試用期間があるから、
ちょっと合わないと思ったら辞めてもらえばいいか」
こんな風に考えていませんか?
この考え方、実は危険なポイントがたくさんあるんです。
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このブログでは、大分県津久見市の吉田社会保険労務士事務所の担当織田が、
採用定着・労務トラブルの予防に役立つ情報をお届けしています。
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「試用期間」だといって、すぐ解雇できるわけではない
試用期間中の解雇は本採用と違ってハードルが低いと思われがちですが、
試用期間中であっても解雇には正式な理由が必要です。
過去の判例では、試用期間中の解雇であっても
社会通念上相当と認められる理由が必要だとされています。
「なんとなく合わない」では通用しないケースも多いんです。
試用期間の本当の意味とは?
では、「じゃあ試用期間って何なの?」と思われる方もいるかもしれません。
試用期間とは、企業と労働者が「相互に適正を見極める期間」であり、
「企業側が労働者を見定める期間」ではないんです。
つまり、企業側の判断だけで切れる制度ではないということです。
そのため、ルールの整備や情報共有がとても大切です。
トラブルを防ぐためにできること
試用期間中のトラブルを防ぐためには、
以下のような点に気を付けておきましょう!
✅試用期間の長さや内容、評価基準を明確にしておく
→就業規則や雇用契約書に「3か月の試用期間「延長の可能性あり」
「評価基準(勤務態度・協調性・出勤状況など)」といった条件を明記しましょう。
✅「試用期間中でも解雇には合理的理由が必要」と理解しておく
→採用拒否や解雇が不当だとされ、後に解雇無効や損害賠償請求につながることもあります。
✅記録を残す(指導内容・注意した回数・本人の反応など)
→解雇の判断に至るまでのプロセスを、できる限り「客観的な記録」として残しておくことが重要です。
採用時の”整備”が、後のトラブルを防ぐ
実は「試用期間中の対応」に関するトラブルは近年増えています。
「最初は期待していたけれど、いざ働き始めると…?」
そんな時に、試用期間中の評価基準や対応方法が決まっていないと、
注意や指導がうまくいかず、不安を抱えたまま本採用に踏み切ってしまうことも。
試用期間は見極めるだけでなく、「伝える・整える」期間でもあります。
だからこそ、対応や評価の仕方、記録の残し方まで
あらかじめルールとして整備しておくことが
”後悔しない採用”の第一歩になると考えています。
弊所では、採用段階から就業規則・雇用契約書など
”トラブルを未然に防ぐための仕組みづくり”をサポートしています。
・試用期間中の評価表をどうすればいいか
・どこまで記録を残すべきか
・契約書や就業規則の整備
このような部分のご支援もできますので、
気になる方はぜひお気軽にご相談ください!
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Vol.5 | 入社3か月で辞めてしまう…その原因、実は「最初の3日」にあった?(9/1更新予定)
次回は早期離職の予防には”初期対応”がカギという点についてお話します!
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