令和8年4月1日から、女性活躍推進法が改正されます。
今回の改正は「女性活躍を推進しましょう」という理念だけでなく、
具体的な数値の”見える化”を強化していく内容になっています。
企業規模によって義務内容が異なるので、早めの確認が大切です。
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このブログでは、大分県津久見市の吉田社会保険労務士事務所の担当織田が、
採用や労務管理・AIの活用など、働く環境をより良くしていくために
役立つ情報をお届けしています。
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常時雇用する労働者数が301人以上の企業の場合
従業員数が301人以上の企業には、
以下の4項目以上の情報公表が義務付けられます。
情報公表義務
・男女間賃金差異(令和4年7月8日から義務付けられている)
・女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
(下の表①の7項目から1項目以上を選択して公表)
・職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(下の表②の7項目から1項目以上を選択して公表)
| 表①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」(7項目から1項目以上選択) |
| ・採用した労働者に占める女性労働者の割合 |
| ・男女別の採用における競争倍率 |
| ・労働者に占める女性労働者の割合 |
| ・係長級にある者に占める女性労働者の割合 |
| ・役員に占める女性の割合 |
| ・男女別の職種又は雇用形態の転換実績 |
| ・男女別の再雇用又は中途採用の実績 |
| 表②「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」(7項目から1項目以上選択) |
| ・男女の平均勤続年数の差異 |
| ・10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の勤続雇用割合 |
| ・男女別の育児休業取得率 |
| ・労働者の一月あたりの平均残業時間 |
| ・雇用管理区分ごとの労働者の一月あたりの平均残業時間 |
| ・有給休暇取得率 |
| ・雇用管理区分ごとの有給休暇取得率 |
常時雇用する労働者数が101~300人の企業の場合
従業員数が101~300人の企業には、
以下の3項目以上の情報公表が義務付けられます。
情報公表義務
・男女間賃金差異(令和8年4月1日から新たに義務付け)
・女性管理職比率(令和8年4月1日から新たに義務付け)
・女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
(上記表①もしくは表②の合わせて14項目のうち1項目以上を選択)
★女性管理職比率の算出でいう「管理職」は、
「課長級」「課長級より上位の役職(役員除く)」の合計を指します。
また、「課長級」とは次のいずれかに該当する者を言います。
①事業所で通常「課長」と呼ばれている者であって、その組織が二係以上からなり、
若しくは、その構成員が10人以上(課長を含む)のものの長
②同一事業所において、課長の他に、呼称、構成員に関係なく、その職務の内容及び責任の程度が「課長級」に相当する者(ただし、一番下の階級ではないこと)
いつまでに公表する必要がある?
初回の「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」に関しては、
改正法の施行後に最初に終了する事業年度の実績を、その次の事業年度の開始後おおむね3か月以内に公表する必要があります。
例)令和8年4月末に事業年度が終了 ⇒ おおむね令和8年7月末までに公表
令和8年12月末に事業年度が終了 ⇒ おおむね令和9年3月末までに公表
その後もおおむね1年に1回以上、最新の数値を公表する必要があります。
男女間賃金差異の情報公表のイメージ
男女間賃金差異は、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均をパーセントで示します。また、「全労働者」「正規雇用労働者」「非正規雇用労働者」の区分での公表が必要です。
| 男女間賃金差異 | |
| 全労働者 | XX.X% |
| 正社員 | YY.Y% |
| パート・有期社員 | ZZ.Z% |
(付記事項:例)
・対象期間:●●事業年度
(●年●月●日~●年●月●日)
・正社員:社外への出向者を除く
・パート・有期社員:契約社員、アルバイト、パート
・賃金:通勤手当等を除く
※小数点第2位を四捨五入し、小数点第1位まで表示。
※計算の前提とした重要事項を付記
(対象期間、対象労働者の範囲、賃金の範囲等)
まとめ
大切なのは数値そのものだけではありません。
「なぜその差異が生じているのか」という要因を分析し、改善に向けた姿勢を伝えることが非常に重要です 。
弊所では、以下のようなサポートを行っております。
- 女性活躍推進法に基づく「一般事業主行動計画」の策定
- 「えるぼし認定」取得に向けたアドバイス
- 女性の健康支援に資する休暇制度や就業規則の見直し
「何をどう準備すればいいかわからない」という方は、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
改正に向けて、一緒に一歩ずつ準備を進めていきましょう!
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